New Zealand Embassy Tokyo, Japan
ニュージーランドでの婚姻諸手続き
ニュージーランドでの一般的な婚姻諸手続きに関しては、
Department of Internal Affairs(ニュージーランド内務省)ウェブサイトのこちらを参照して下さい。
日本人がニュージーランドで結婚されたい場合、まず結婚許可書(Marriage Licence)を取得する必要があります。
Marriage Licenceの申請には所定の「結婚予告書」(Notice of Intended Marriage)に記入し、
ニュージーランド結婚登録官(New Zealand Registrar of Marriages)の前で宣誓供述し、提出します。
この認証手続きは日本から申請する場合は、ニュージーランド大使館で行う事ができます。
Marriage Licenceの取得方法及び結婚予告書(Notice of Intended Marriage)申請書は
Department of Internal Affairs(ニュージーランド内務省)ウェブサイトのこちらを参照して下さい。
通常当事者が日本に居住している場合はBDM58の申請書になります。
認証は有料です。
結婚許可書は通常3-4日後に発行され、結婚式を挙げることが出来ます。
結婚には下記の3つのタイプがあります:
- 登録所での結婚。結婚登録官が登録所で行う簡略な民事婚。前もって地元の登録官に連絡しておく必要があります。有料。
- 教会での結婚。教会以外の場所で式をしたい場合や、式の形と内容について当事者に希望がある場合は、それぞれの教会とその式執行者の決定に委ねられます。
- 結婚式執行者による無宗教の結婚。当事者と参加者が、どこで、どういう形で行うかを自由に決めることができます。
必要書類
ニュージーランドで結婚する場合に必要な書類は通常、上記の「結婚予告書」だけです。出生と結婚の前歴の有無を証明するために、
当事者の「戸籍抄本・謄本」(英語に翻訳されたもの)を1通、持参することをお勧めします。
結婚の前歴がある場合には、以前の結婚が終了していることを示す書類(1通)が必要です。
離婚した場合には、離婚が法的に成立していることを示す証明書が必要です。
ニュージーランドで結婚した日本国籍の方はその結婚が日本でも承認される為には日本の戸籍に記載されねばなりません。
結婚後日本にすぐ戻られる方は最寄の市役所・区役所に婚姻登録をするために結婚証明書(Marriage Certificate)が必要です。
結婚証明書にはニュージーランド結婚登録官のスタンプが必要です。
結婚詳細記録書(Copy of Particulars of Marriage)では婚姻登録は受理されませんのでご注意ください。
結婚後ニュージーランドに滞在される方は日本大使館または領事館を通して婚姻登録をしてください。
この場合も結婚証明書(Marriage Certificate)が必要です。
尚、ニュージーランドでは日本での婚姻を認めておりますので、
日本で婚姻登録をされた方はその後ニュージーランドで婚姻手続きをすることは出来ませんのでご注意下さい。
日本での婚姻登録をニュージーランドにもされたい方は、ニュージーランド大使館外交官の立会いが区・市役所の登録時に必要です。
立会いには費用がかかり、又距離的にも時間的にも制約があります。ご希望の方は事前にご連絡ください。
結婚登録官
結婚式が行われる町の登録官の住所は、地元の電話帳で調べてください。
通常、「Ministry of Justice」または「Births, Deaths and Marriages」の項目に記載されています。
小さな町では、登録官の住所は「Court House」(裁判所の庁舎)内です。
登録官の照会はDepartment of Internal Affairs(ニュージーランド内務省)ウェブサイトのこちらでも案内しています。
主要都市の結婚登録官の住所・連絡先
- Auckland Registry of Births, Deaths and Marriages
3 Kingston Street, Auckland
Tel (09)309-7654, Fax (09)302-7655 - Wellington District Office of Births, Deaths and Marriages
117-125 Lambton Quay, Wellington
Tel (04)473-9166, Fax (04)473-2659 - Christchurch District Office of Births, Deaths and Marriages
48 Peterborough Street, Christchurch
Tel (03)379-6006
婚姻登録
下記は、ニュージーランド国民が日本で婚姻手続をする場合の一般的なガイドラインであり、公的なものではありません。
手続きの詳細は最寄の市役所・区役所にご確認ください。
日本では、結婚式は法的な婚姻手続きではありません。
日本人同士、日本人と外国人(ニュージーランド人)、あるいは外国人(ニュージーランド人)同士が結婚 する場合、
いずれも役所に婚姻登録をする必要があります。
通常の手続では、最寄の役所に婚姻届を提出します。
この届けが受理されれば婚姻は法的に成立したことになります。
このような外国での婚姻をニュージーランドが承認するには、婚姻形式および婚姻の成立要件という二つの条件を満たす必要があります。
婚姻形式とは、日本の法律に従った婚姻であること、つまり上述したような役所への婚姻登録が行われていることです。
ニュージーランド人が日本 で婚姻を望む場合の成立要件については、
婚姻届と併せて「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」を役所に提出します。
ニュージーランド人の場合、「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」は、
ニュージーランド内務省、出生・死亡・婚姻登録登記所(Births, Deaths and Marriages Registry of the Department of Internal Affairs)が発行します。
申請用紙はここをクリックしてダウンロードするか、または請求に応じて大使館から郵送いたします。
申請書には必要事項を記入し、内務省に直接ご送付ください。申請料金はNZ$120です。
主だったクレジットカードでのお支払いが可能です。
ニュージーランド人同士が日本で婚姻登録をする場合、
双方の「婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment)」が必要です。
日本の役所によっては大使館の翻訳を必要とする所もあります。
この点は婚姻登録をされる役所にご確認ください。
大使館の翻訳料金は13,500円です。
婚姻登録後、法律上婚姻が成立した証明として婚姻受理証明書が発行されます。
配偶者が日本人の場合、婚姻の記録が戸籍に記載されます。
したがって戸籍謄本・抄本も結婚証明書となります。
日本での婚姻はニュージーランドで自動的に認められますが、
どうしても「ニュージーランド国外での婚姻証明書(Certificate of Marriage Outside New Zealand)」を希望される方は、
役所での婚姻登録時にニュージーランド大使館の外交官または領事が立会うことにより証明書が発行されます。
立会いに は費用がかかります。
また、時間的な制約により東京都内に限られます。
費用については立会い希望申請時にお知らせいたします。
外国での婚姻をニュージーランドで登録する実際上の利点はありません。
ニュージーランドの婚姻証明書が取得可能になるのみです。ニュージーランドでは、
一夫多妻制以 外の国の法律によって成立した婚姻は有効とみなされます。
日本での婚姻は、ビザや市民権を申請する際、ニュージーランドで認められます。
日本において、ニュージーランド人が配偶者ビザ申請をする場合、
日本の婚姻受理証明書または戸籍謄本・抄本を提出すれば、
日本の入国管理局はニュージーラン ドの婚姻証明書がなくとも申請を受理するとのことです。
ニュージーランドが国外での結婚を承認する旨を述べた法律の条文がありますので、
必要であれば、このページに添付されたRecognition of Overseas Marriagesをダウンロードして、印刷の上提出ください。
上記のガイドラインは、日本での婚姻についての概要です。
詳細については日本の役所、またニュージーランド人でない方は自国の大使館にお問い合わせください。
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