New Zealand Embassy Tokyo, Japan

ジャパニーズ・インタープリターズ・ポリシー

ニュージーランドの観光産業関係の会社で仕事をしたい方で、
その職種が日本人観光客の通訳を兼任する仕事であれば Japanese Interpreter's Policyのもとで就労ビザの審査をすることが出来ます。
この制度はニュージーランド国内で適任者が見つからない場合、 3年間の範囲で日本から適任者を雇用することが出来るものです。
(Japanese Interpreter's Policyで3年間を滞在すると、3年間はNZ外で居住しない限り、再申請はできません)
観光産業関係の会社の中にはホテル、土産物店、レストラ ン、旅行会社が含まれます。
又ツアーガイドの仕事もこの中に含まれます。

雇用主は保証書の中でその雇用理由と共に雇用期間、収入、雇用期間中の住居、
Accident Rehabilitation and Compensation Act でカバーされない医療の保証及び雇用期間終了後の帰国の保証をする必要があります。
申請の際には、この保証書の原本と以下の書類を揃えて、提出してください。

(注意)申請書に添付する書類(残高証明書、雇用証明書、在学証明書、保証書、旅行日程表、サポートレターなど)に関しては、全て英文にてご提出ください。 各種証明書、戸籍謄本、住民票など、日本語で発行されているものは翻訳会社等の第三者機関に翻訳を依頼してください。 ご自身もしくは近親者により翻訳された書類は受付できません。

  1. 申請書:Work Visa Application INZ1015
  2. パスポート写真: 6か月以内に撮影されたもの2枚を申請用紙所定の位置に貼ること。
  3. パスポート:滞在期間プラス3か月以上残存有効期間のあるパスポート
  4. 通訳(英⇔日)能力がある旨の資格証明
  5. 雇用契約書雇用主とのIndividual Employment Agreement (コピーで可)
  6. Employer Supplementary Form ― Work Visa Application (INZ1113)。 ニュージーランド国内にて行なった求人募集広告・広告費請求書等添付要。
  7. 1年を超える滞在になる方は、Medical and Chest X-ray Certificate (INZ1007) 、6ヶ月以上1年以内の滞在になる方は、Temporary Entry X-ray Certificate (INZ1096)を提出
  8. 過去の滞在を入れて2年を超える滞在になる方は犯罪経歴証明書を提出。
    審査所要日数は1~2ヶ月で、こちらから審査結果を報告します。
    その時点で、ビザを発給出来る方には出発日を決めて頂きます。
    郵送で申請をされる場合は必ず書留で必要書類をお送り下さい。
    ビザ受領を郵送で希望される場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、書留代金分の切手
    *510円分(速達の場合は*780円)を貼った返信用封筒を同封して下さ い。 (* 重さ 50gまでの場合) また、封筒はパスポートの入る大きさのものをお送りください。
     

ニュージーランド大使館Visa Section
〒150-0047東京都渋谷区神山町20-40
月曜日-金曜日 AM9:30-PM12:00
TEL (03)3467-2270, FAX (03)3467-2278

2010年11月29日