New Zealand Embassy Tokyo, Japan

イミグレーションアドバイザーライセンス法

現在ニュージーランドではイミグレーション(入国・移民等)に関してアドバイスをするためには、認可されたライセンスが必要です。
既にニュージーランド国内ではライセンスのないアドバイザーからの申請書または申請に関わる要求書は受理しておりません(但し免除者を除く)。

2010年5月4日からは、ニュージーランド国外(日本)においても、
イミグレーションアドバイスをするためにはライセンスが必要になります。

ライセンス不所持者が故意にイミグレーションアドバイスを行なった場合(免除者を除く)、
罰金NZ$100,000及び/または7年以下の懲役が科せられます。
ライセンス取得には当局への申請が必要です。
申請は、登録機関が審査し合格者にライセンスを発行いたします。
ライセンスは個人に交付されるもので、会社・機関等に対して交付するものではありません。

ライセンス免除者とは

  • インフォーマルまたは家族絡みのイミグレーションアドバイス(組織的でなく、手数料等を伴わないこと)
  • ニュージーランド議会の現議員及びその従業員が雇用契約の範囲内で行なうイミグレーションアドバイス
  • 特定の条約により外交特権が付与されている在ニュージーランド外交官及び領事館職員
  • ニュージーランド公務員が雇用契約の範囲内で行なうイミグレーションアドバイス
  • 弁護士(ニュージーランド法律学会より認可されているバリスターまたはソリシターの資格を有するもの)
  • ニュージーランド国内で弁護士が最低一名以上いる地域法律センター職員またはボランティア
  • ニュージーランドシチズンアドバイス事務局の職員もしくはボランティア
  • ニュージーランド国外(日本)で学生ビザ申請にのみ行なうイミグレーションアドバイス\
  • 特定の規定により免除されている者

イミグレーションアドバイスとは

条例7項にて定義されているイミグレーションアドバイスとは、
イミグレーション(入国・移民等)に関わる事柄にてアドバイス、援助、指示、代理を務めることです。
これらの行為を行なうためにはライセンスが必要です(就労、観光、教育全ての分野)。

イミグレーションアドバイスの定義

  • イミグレーションに関する知識、経験を活用もしくは活用しようとすること
  • イミグレーションに関する知識、経験を他者に対してアドバイス、指示、援助、代理するために活用すること
  • イミグレーションに関する事でアドバイス、指示、援助、代理すること

ニュージーランド移民局のウエブサイトの情報等、一般に公開されている情報を提供するだけの場合、
それはイミグレーションアドバイスとはみなされません。
また、それに関する事務処理、居住サービス、翻訳・通訳サービスにもライセンスは不要です。

  • 事務処理とは、イミグレーションに関連すること、もしくはスポンサー、雇用主、教育機関に関連することで、諸サービスを提供し、主な業務が以下の場合です。
    1.情報の記録、整理、保管、検索
    2.コンピューター関連、データエントリー
    3.他者の代理及び指示のもと行なうフォーム、申請、リクエスト、請求書に関して情報記録
  • 居住サービスとは、移住者、難民、その家族が地域に順応し、言語習得、また主要な地域サービス情報提供することです。

どの行為がイミグレーションアドバイスにあたるのか判断できない場合、以下にご連絡または以下のウェブサイトを参照下さい。
連絡先:
URL:www.iaa.govt.nz/index.html

ライセンス費用

合計金額: NZ$1773.33
内訳に関してはウェブサイトご覧下さい。

能力基準

ライセンス取得には一定の能力基準をクリアしなければなりません。
詳細は以下のウェブサイトを参照下さい。
URL:www.iaa.govt.nz/becoming-adviser/index.html

能力基準は7項目あり、それぞれ一つ以上のパフォーマンス指標があります。
仮免許、限定免許、正式免許と全て必要とされる能力基準が異なります
(仮免許保持者は正式免許保持者の管理下にて業務許可)。
能力基準に関してはthe New Zealand Gazetteにも記載されています。

英語能力基準

ライセンス保持者としてアドバイス業務を行なうためには高い英語力が必要です。
以下の必要基準の内一つは満たしているという証明書を提出して下さい。

  • IELTS合計スコアが7.0以上で、且つReading, Listening, Speaking, Writingで各々最低6.5以上
  • 授業が英語で行なわれる小学校卒業後(同等の初等教育)、授業が英語で行なわれる中学校・高校(同等の中等教育)にて最低3年間教育を受けたもの
  • 授業が英語で行なわれる中学校・高校(同等の中等教育)にて5年間教育を受け卒業したもの

上記以外の証明書でも可能な場合もあります。
しかしながら、大学の学位(または類似した学位)は高い英語力保持者としては認められていません。

イミグレーションアドバイザー法、及びイミグレーションアドバイザー免許取得方法につきましては以下のウェブサイトを参照下さい。

URL:www.iaa.govt.nz/index.html
URL:www.iaa.govt.nz/becoming-adviser/index.html

www.iaa.govt.nz/index.html から抜粋