New Zealand Embassy Tokyo, Japan

ビザ申請についてよくある質問

はじめに

  • Q 申請書類のとりよせかたを教えてください。
    A 申請書はImmigration New Zealandのホームページよりダウンロードできます。
    ダウンロードできない方は、A4サイズの返信用の封筒をこちらに送付して請求してください。
    学生ビザ、訪問者ビザ、就労ビザ申請書類なら200円を貼っておいてください。
    あなたの国籍、そして何の資料が希望か明記したメモをいっしょに同封してください。
    学生ビザ申請の場合は、どれくらいの期間滞在する予定かその期間も明記してください。
    必要に応じて健康診断の用紙(NZIS1007または NZIS1096)も同封されます。
    健康診断の用紙(NZIS1007またはNZIS1096)のみを郵送でとりよせたい方は、140円の切手を貼った A4サイズの返信用の封筒を送付して請求してください。
    数十枚単位で申請書をご希望の場合には、着払いの宅急便の伝票をつけた封筒を用意して請求してください。
  • Q Immigration New Zealandのホームページからダウンロードした申請書類は使えますか?
    A 各種申請書および健康診断の用紙(NZIS1007およびNZIS1096)を、Immigration New ZealandのホームページからダウンロードしてA4サイズでプリントアウトしたものは使用できます(白黒で構いません)。それをコピーしたものは不可。
  • Q 申請書をダウンロードするやりかたがわかりません。
    A 下記の順に従ってダウンロードをしてください。
    1. Immigration New Zealandホームページにアクセスします。
    2. ページ左にある、Forms and feesをクリックします。
    3. ダウンロードしたいカテゴリーを選び、出てきた申請書一覧のなかから必要な申請書を選んでダウンロードします。
    この方法でダウンロードできない場合は、上記 申請書のとりよせかたをご参照の上、郵送にて申請書をご請求ください。
  • Q 申請書で書き間違えをしてしまいました。どのように訂正すればいいですか?
    A 二重線で消して横や上などのあいているスペースに訂正してください。
    修正液などは使用しないでください。
  • Q NZ国内で各種ビザの申請はできますか。できるならばその際の必要書類を教えてください。
    A NZ国内にあるImmigration New Zealandで申請することができます。
    必要書類については各Immigration New Zealandのオフィスに直接お問い合わせください。
    Immigration New Zealandホームページをご参照ください。
    ただし、ワーキングホリデービザから訪問者ビザへの切り替えはできません。
  • Q VisaとPermitの違いはなんですか?
    A Visaはニュージーランドへの渡航許可、Permitはニュージーランドでの滞在許可と考えてください。Visaを持ってニュージーランドに入国すると、そこでPermitが発行されます。
    日本で申請する場合はすべてVisaとなります。
  • Q 直接大使館の窓口に申請に行き、受け取りを郵送にすることはできますか?その場合どれぐらいの所要日数がかかりますか?
    A 返信用の封筒および切手を用意して書類と一緒に提出してください(詳細は各ビザの申請の手引き参照)。
    窓口申請の場合のこちらの所要日数プラス郵便にかかる日数がかかると考えてください。
  • Q ビザの代理申請は可能ですか?
    A 代理申請可能です。
    但し、ビザの受け取りはご本人、家族、または申請用紙上で指定された代理人以外の場合はご本人からの委任状と身分証明書をお持ちください。
  • Q パスポートを更新した場合、古いパスポートにあるまだ有効なビザはそのまま使えますか?
    A パスポートを更新した場合、古いパスポートに残っている有効なビザは、ビザ移し変えの手続きをしない限り無効となります。
    就労、学生、訪問者ビザの移し変え方法についてはビザ移し変え申請の手引きをご参照ください。

学生ビザ

  • Q わたしが勉強する学校/コースが、ニュージーランドQualification Authorities(NZQA)より外国人留学生の受け入れ許可を受けているかどうかよくわかりません。どうすれば確認できますか?
    A NZQAのホームページにあるFind Providersでまずは学校名を検索して、学校が登録されていることを確認してください。
    そしてその学校のCourse Accreditationsのリストの中にあなたが勉強するコース名がきちんとあることを確認してください。
  • Q とりあえず4ヶ月間分の学費を支払い語学学校に通いますが、その後現地でまた別の学校に行くつもりなので合計では1年間滞在します。この場合は1年間のビザがおりるのでしょうか?
    A 学生ビザは学費を支払われた期間のみが発給対象ですから、この場合発給されるのは4ヶ月間語学学校に通う分のみです。
    ですから、"学生ビザ申請の手引き" の滞在資金証明や出国航空券についての項目は36週未満の留学の場合を参照してください。
    その後に行く学校のビザはNZ国内で申請してください。
  • Q 学校をとおしてホームステイをお願いしていますが、ホームステイ先の詳細がまだ決まっていません。この場合、宿泊保証書はどうすればいいですか?
    A 学校からの入学許可書に "We guarantee accommodation for the student"などと記載があればそれでかまいません。
    ステイ先詳細までは決まっていなくても、あなたがお勉強される期間、学校があなたに宿泊先を保証してくれていることが確認できればいいです。
  • Q NZでの宿泊は、友人の家に滞在します。この場合はどのように宿泊証明書を提出すればいいですか?
    A 宿泊先を提供してくれる方に、一筆書いてもらってください。
    あなたとの関係、そしていつからいつまでどこの住所であなたに宿泊先を提供します、という内容を含み、必ずサイン、日付を入れたものを提出してください。
    フラットを借りている友人のところに宿泊する場合には、フラットの大家さんからの手紙を提出してください。
  • Q NZについてからフラットをさがして借りるつもりですので、宿泊先の証明を提出できません。それでも学生ビザは許可になりますか?
    A その場合はこちらで学生ビザを許可することはできません。
  • Q 銀行の残高証明書などの滞在資金証明は日本語のもので大丈夫ですか?
    A こちらでビザ申請をされる場合は、日本語、日本円のもので構いません。銀行以外でも郵便局など金融機関が発行したものであれば受け付けます。証券等は不可。
  • Q まだ未成年なのですが銀行の残高証明書は親名義のもので提出していいでしょうか?
    A 未成年の方で本人名義の残高証明書を用意できない方は、ご両親名義の残高証明書を提出することも可能です。
  • Q Financial Undertaking for a Studentの用紙についておしえてください。
    A これは、36週間以上の修学をされる方で、ご自身名義の口座をお持ちではない方が、ご両親のどちらかが保証人(guarantor)となって、かわりに保証人の方の口座にある資金で滞在資金証明をするための用紙です。
    必要事項をすべて記入後、保証人の方の口座がある金融機関にお持ちになり、Bank Confirmationのセクションを金融機関に記入してもらいます。
    すべての欄に記入漏れがないようご注意ください。
    36週間未満の修学をされる方は利用できません。
    また、未成年の方はご両親名義の残高証明書を資金証明の書類として提出することが可能ですので、ご両親名義の残高証明書を提出されれば、 Financial Undertaking for a Studentを提出する必要はありません。
  • Q 無犯罪証明書はどうすれば取得できますか?
    A お住まいの都道府県の県警本部にご本人が出向いて申請してください。
    その際に、記入済みのビザ申請書とパスポートの提示が必要になります。
    その他の必要な書類については各県警本部にお問い合わせください。
  • Q 学生ビザでアルバイトができますか?
    A あなたの勉強しているコースの内容や期間、英語能力などによっては、学生ビザをお持ちの方でもアルバイトが許可されます。
    許可されるアルバイトの範囲も様々です。
    詳細はGuide for Studying in New Zealand (NZIS1013) の8~9ページをお読みください。
  • Q 学生ビザの有効期限が切れた後、3ヶ月はビザなしで滞在できるのですか?
    A 学生ビザがきれた後、1日でもビザなしで滞在すれば不法滞在になります。
    外国にいるわけですから、あなたはなにかしらの滞在許可を得ないと滞在できないのだということを認識してください。
    学生ビザでの修学が終了した後、学生ビザの有効期限よりももう少しゆっくりと観光で滞在したいという場合は訪問者ビザを、また別の学校での修学を続けたいという方は学生ビザを、必ずお持ちのビザの有効期限が切れる前に現地Immigration New Zealandで申請してください。
    また、次のビザの申請を提出済だからといって、現在お持ちのビザの有効期限が切れても大丈夫というわけでありませんので、お持ちのビザの有効期間内に次のビザを取得できるように早めに申請するようにご注意ください。
  • Q 往復の航空券を購入しますが、帰りの日付はオープンでもいいですか?
    A オープンチケットであっても、航空券の有効期限が、あなたのNZでの滞在期間をカバーするものであればかまいません。

健康診断書関連

  • Q 前回のビザ申請の際に、健康診断書(NZIS1007)と無犯罪証明書を提出しました。今回またビザ申請をする際に、これらを再提出する必要はありますか?
    A 健康診断書(NZIS1007)及び無犯罪証明書は、前回提出されたものの発行日(健康診断書の場合医師のサインの日付)から2年間は再提出の必要は基本的にありません
  • Q NZIS1007を提出する場合、NZIS1096も一緒に提出する必要がありますか?
    A NZIS1007の中にレントゲン検査も含まれていますので、NZIS1007を提出する場合はNZIS1096の提出は不要です。
  • Q 健康診断書やレントゲン検査のレントゲン写真は提出する必要がありますか?
    A レントゲン検査の結果に問題のない限りは、レントゲン写真を提出する必要はありません。
  • Q 健康診断やレントゲン検査、および無犯罪証明書の有効期限はありますか?
    A 健康診断関係の書類(NZIS1007とNZIS1096)は3ヶ月以内、無犯罪証明書は6ヶ月以内です。

訪問者ビザ

  • Q 最長でどれくらい訪問者として滞在できますか?
    A 訪問者として滞在できるのは18ヶ月以内に合計9ヶ月間までです。
    つまり訪問者としてNZに9ヶ月間滞在したあと、9ヶ月間はNZ国外で経過しなくてはなりません。
    最初に無査証で入国された方は無査証で滞在された期間もカウントされます。
  • Q 18ヶ月以内の9ヶ月というのはどういう数え方をするのですか?
    A 訪問者ビザを申請する日から18ヶ月さかのぼってその期間にどれだけニュージーランドに滞在したのかを計算します。
    その日数を9ヶ月間からさし引いた日数のみ、訪問者ビザを申請していただけます。
  • Q NZに3ヶ月間無査証で滞在した後、いちど出国し、その後またすぐにNZに入国できますか?
    A 上記にあるように、滞在可能な期間内(18ヶ月間に合計で9ヶ月間まで)であれば、通常の入国条件を満たしている方は入国が許可されると思いますが、あまり間をあけずに出入国を頻繁に繰り返した場合などは入国が許可されない場合もあります。
    無査証の場合の入国は、空港の入国担当官の判断にすべて任されていますのでご了承ください。
  • Q 観光目的で無査証で渡航しますが、その際に必要なものはなんですか?
    A 日本国籍の方は観光目的であれば3ヶ月間までは無査証で滞在できます。
    滞在期間をカバーする往復航空券、滞在資金(1ヶ月約NZD1,000)、有効残存期間が滞在期間プラス3ヶ月以上あるパスポートをお持ちになってご出発ください。
  • Q 無査証で入国する場合、1年オープンの航空券を持っていても問題ないでしょうか?
    A 問題ありません。
    お持ちの往復航空券の有効期限が、あなたのNZでの滞在期間をカバーするものであればかまいません。
  • Q 3ヶ月以内の1コースに限った就学ならば訪問者として行っていいとのことですが、これは3ヶ月以内であればどんなコースでも大丈夫なのでしょうか?
    A 英語学校の3ヶ月以内のコースであれば問題ありません。
    ただし、本来のコースの長さが3ヶ月を超えるものの一部をとって、3ヶ月以内の勉強をする場合は訪問者ではできません。
    例えば、高校での勉強は本来1年間のコースとなりますので、1学期だけNZの高校で勉強をするという方は、たとえ期間が3ヶ月以内であっても訪問者としては勉強できませんので学生ビザを取得する必要があります。
  • Q 郵送で申請したいのですが、申請料金はどのように送ればいいですか?(日本国籍以外の方で申請料金が必要な方)
    A 当大使館では現金のみ受付けます。
    クレジットカードや郵便為替などは不可。郵送の場合は、現金書留封筒に現金を入れて申請書類とは別に送ってください。

ワーキングホリデービザ

  • Q NZに1年間ワーキングホリデービザで滞在をしましたが、またすぐにNZに旅行に行きたいです。入国できますか?
    A 無査証の範囲内の短期間の旅行で、日程も確定していて、帰国してからある程度の期間をあけてから行かれる場合には、通常の入国条件を満たしていれば特に問題ないと思われますが、無査証の場合の入国は、空港の入国担当官の判断にすべて任されていますので、こちらで確実なことはお答えできません。
    また、ワーキングホリデービザでNZに滞在した期間と同じ期間をNZ出国後に経過してからでないと、訪問者ビザはおりない可能性が高いといえます。
  • Q わたしはすでに31歳をすぎていますが、どうしてもニュージーランドにワーキングホリデーで行きたいのです。作文を書けば、場合によってはビザがもらえるというのは本当ですか?
    A 残念ですが、年齢に関する応募資格に例外は認められません。
  • Q わたしは現在は30歳ですが、ワーキングホリデーでニュージーランド滞在中に31歳をむかえます。大丈夫でしょうか?
    A ワーキングホリデービザをお持ちの方は、30歳のうちに(31歳になる前に)申請をすれば、ニュージーランド滞在中に31歳になっても問題ありません。

この他にもワーキングホリデービザに関するよくある質問や注意事項をワーキングホリデー手引きでご案内しています。

永住権

  • Q 在日ニュージーランド大使館で永住権の申請はできますか?
    A こちらでは永住権の審査および申請受付はしていません。
    申請方法や審査についてのご質問は申請先のImmigration New Zealandに直接お問い合わせください。
    但し、Skilled Migrant Categoryについては、NZ移民局ホームページからオンラインで申請するか、下記宛先に直接送付してください。

    Expressions of Interest Team
    Immigration New Zealand
    DX SR57164
    PO Box 3705
    Wellington
    New Zealand

注意事項

  • パスポートにカバーをつけている方は申請される前にカバーをおはずしください。
  • コピーを添付される方は、A4サイズの普通紙にコピーしたものを提出してください。
    感熱紙にコピーされたものはインクがすぐに消えますので受け付けません。