New Zealand Embassy Tokyo, Japan

訪問者ビザ申請の手引き 日本国籍

日本国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要はありません。3ヶ月を超 える滞在予定の場合は訪問者ビザが必要です。訪問者として滞在できるのは18ヶ月以内に合計で9ヶ月間までです。

これまでは3ヶ月以内の1コースのみの修学が可能でしたが、2010年7月26日より、訪問者(Temporary Visitor)として渡航された場合、3ヶ月以内であれば学生VISAを取得しなくても1コース以上の修学が可能となります。 (但し、12ヶ月のうち3ヶ月までに限ります)

尚、訪問者ビザでの就労は厳しく禁止されています。

ビザ発給所要日数:不備や問題のない申請を受付した約3週間後の出来上がりです。 郵送申請の場合は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必要書類をご送付ください。

申請には下記の書類を提出してください。

訪問者ビザ申請書: Visitor Visa Application (INZ1017) 申請書はニュージーランド移民局ホームページ にて申請書ダウンロード可能。

ビザ申請料金: 日本国籍の方は無料

パスポート:滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。(在日韓国籍の方は日本への再入国許可がある事。)

写真:パスポート用写真(6か月以内に撮影されたもの)2枚を申請書所定の位置に貼ること。パートナー(結婚、婚約、その他)がいる方の場合は、今回一緒に渡航されなくても、パートナーの方の詳細をSection C にご記入ください。 お子様と一緒に渡航される場合は、お子様の写真2枚を所定の位置に貼り、Section Dに記入すること。

滞在資金に関する証明:1ケ月につき1人あたりNZ$1000相当の滞在資金があることの証明。
滞在資金はいずれも1ヶ月以内に発行された本人名義の預金残高証明書等を提出し証明してください。

ニュージーランド出国航空券の証明:滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可)。次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザ取得の証明も必要です。

又、滞在資金、帰国の保証をニュージーランド国籍又は永住権を持つ親戚、友達より保証してもらう事もできます。この場合は Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ1025) の用紙を提出してください。

6ヶ月以上の滞在を予定する方は、TB(結核)スクリーニングの提出が必要です。
X-ray Certificate for Temporary Entry (INZ1096)の用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。(医師が署名した日(Section C)から申請日まで3ヶ月を超えていないこと)

指定医師のリストはこちら

ビザの受領を郵送でご希望の場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、*510円(速達の場合780円)の切手を貼った返信用封筒を同封してください。(*重さ 50gまでの場合) また、封筒は、パスポートの入る大きさのものをお送り下さい。

ニュージーランド大使館Visa Section
〒150-0047東京都渋谷区神山町20-40
月曜日-金曜日 AM9:30-PM12:00
TEL (03)3467-2270, FAX (03)3467-2278

2011年11月2日

ニュージーランド移民局ホームページ www.immigration.govt.nz にて申請書ダウンロードして下さい。