New Zealand Embassy Tokyo, Japan
離婚手続き
下記は、ニュージーランド国民が日本で離婚をする場合の一般的なガイドラインです。
日本での離婚手続きには二通りあります。
1. 夫婦間で離婚協議が成立しており、子供の親権や慰謝料等に問題がなければ、離婚届を当事者たちが在住している役所に提出します。
2. 家庭裁判所による離婚。子供の親権や慰謝料等について協議不成立の場合、家庭裁判所に委ねることになります。この場合は弁護士に相談してください。
ニュージーランドの出生・死亡・婚姻登録登記所(Register of Births, Deaths and Marriages)に離婚を届ける必要はありません。
日本の役所が発行する離婚証明書の英訳がニュージーランドでも離婚の証明となります。
日本での離婚手続きには、協議離婚または家庭裁判所による離婚であっても、「1980年家族手続法44条(New Zealand Family Proceedings Act 1980 Section 44)」の提出を求められる場合があります。この条文はニュージーランド国外での離婚・婚姻解消の承認について扱っています。
離婚が受理されると、役所は求めに応じて離婚証明として離婚受理証明書を発行します。一方が日本人の場合、戸籍に離婚が記載されるため、戸籍謄本・抄本も離 婚証明書となります。
ニュージーランド人は、この離婚受理証明書または戸籍謄本・抄本が将来ニュージーランドや他の国で必要になる可能性を考え、数部入手し、英訳しておくことをお勧めします。英訳は、ニュージーランド内務省のTranslation Serviceに依頼できます。
ニュージーランドでの離婚に関してはNew Zealand Department of Courtsのサイトをご参照ください。

