New Zealand Embassy Tokyo, Japan
日本での結婚
日本で結婚をしたい方は最寄の役所に婚姻届を提出せねばなりません。この届けが受理されれば婚姻は法的に成立したことになります。 日本では、結婚式は法的な婚姻手続きではありません。
手続きの詳細については最寄の市役所・区役所にご確認ください。外国人が結婚する場合は自国が発行する婚姻に障害がないことを証明する書類が必要です。 ニュージーランド人の場合、その書類は”Certificate of No Impediment” (婚姻用件具備証明証)と言います。この書類はBirths, Deaths and Marriages Registry of the Department of Internal Affairs (ニュージーランド内務省、出生・死亡・婚姻登録登記所)に申請すれば発行されます。ニュージーランド人同士が日本で婚姻登録をする場合、双方のCertificate of No Impediment (婚姻用件具備証明証)が必要です。日本の役所によっては翻訳を必要とする所もあります。 この点は婚姻登録をされる役所にご確認ください。大使館での翻訳を希望される場合、大使館の料金は9,900円です。
婚姻登録後、法律上婚姻が成立した証明として婚姻受理証明証が発行されます。
配偶者が日本人の場合、婚姻の記録は戸籍に記載されます。
日本での結婚はニュージーランドでも法律的に認められます。日本において配偶者ビザ申請をする場合日本の入国管理局は日本での婚姻を承認している書類の提出を求められることもあります。必要であれば、この条文がありますので
印刷して提出ください。
日本での婚姻をニュージーランドで再度登録する必要はありません。ニュージーランドで登録するには役所に婚姻登録をする際ニュージーランド大使館の外交官又は領事が立ち会う必要があります。立ち会いなしにはニュージーランドに登録することは出来ません。日本での結婚をニュージーランドで登録する実際上の利点はありません。個人的な好みのみです。立会い費用についてはご希望申請時にお知らせ致します.
ニュージーランドでの婚姻については、ニュージーランド内務省(Department of Internal Affairs)のサイトをご参照ください。
Getting Married in New Zealand
Information for Partners on Applying for a Visa for New Zealand
13 October 2010

